2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
○国務大臣(上川陽子君) 最高裁判所の裁判官の任命につきましてでございますが、これは、内閣におきまして、裁判所法第四十一条第一項で定めます任命資格のある者の中で、それまでのキャリアや人格、識見等に照らしてふさわしい者を、最高裁判所長官の意見を聞いた上で総合的に勘案し、適切に任命しているものというふうに承知をしているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 最高裁判所の裁判官の任命につきましてでございますが、これは、内閣におきまして、裁判所法第四十一条第一項で定めます任命資格のある者の中で、それまでのキャリアや人格、識見等に照らしてふさわしい者を、最高裁判所長官の意見を聞いた上で総合的に勘案し、適切に任命しているものというふうに承知をしているところでございます。
裁判所法四十一条は、最高裁判事というのは識見の高い、法律の素養のある四十歳以上の者と、任命資格を明記しております。ですから、法律上もまた憲法上も、内閣が恣意的に任命権を行使できるとは到底言えないと思うんですね。 検察庁法改正案もこれは同じ問題だったと思うんです。
判事と判事補につきましては、任命資格と職務上の権限、職権に違いがございます。 まず任命資格の点でございますけれども、判事は判事補等の職にあって通算して十年以上になる者の中から任命されるのに対しまして、判事補は司法修習を終えた者の中から任命されると、こういう違いがございます。
現行法におきまして、判事と判事補に任命資格や職権に違いがあるというのは委員の御指摘のとおりでございますが、そうした判事と判事補を一本化するか、定員を一本化するかどうかはまさに立法に関わるものでございますので、その当否につきまして最高裁判所としてのお答えはいたしかねるというところでございます。
その任命資格ですけれども、多年法律に関する実務を経験したものとして最高裁判所の定める基準に該当する者で、筆記及び面接の試験により、執行官として必要な法律知識及び資質を有する者として選考された者とされております。 この多年法律に関する実務を経験したものとして最高裁判所の定める基準ですけれども、法律に関する実務を経験した年数が通算して十年以上であることとしております。
まず、判事についてでございますが、本年九月及び平成三十一年一月に判事に任命資格を取得する判事補等により、おおむね充員される見込みでございます。 次に、判事補についてでございますが、大規模法律事務所との競合の激化や転勤への不安を有する司法修習生が増えていることなどによりまして採用数が伸び悩んだものと考えているところでございます。
一般的に、最高裁判所裁判官につきましては、内閣において、裁判所法四十一条一項で定める任命資格のある者の中で、それまでのキャリアや人格、識見等に照らしてふさわしい者を、最高裁判所長官の意見も踏まえつつ総合的に勘案し、適切に任命しているものと考えております。
このように最高裁判所裁判官の任命資格を四十歳以上としているのは、最高裁判所が司法権の最高機関であって、最終審としての違憲審査権や規則制定権等を有する裁判所であることから、これを構成する裁判官については、識見が高く法律の素養がある人物であることはもとより、その重要な職責を果たすために一定の人生経験を重ねた相応の年齢にあることを必要としたものと考えられるところでございます。
公証人は、法務大臣が専門的な法的知識、経験を有するなどの一定の任命資格を有する者の中から適任と認める者を任命することとされております。
○政府参考人(小川秀樹君) 公証人は法務大臣が任命する実質的な公務員でありまして、公証人法が定める一定の任命資格を有する者の中から、公募を通じて適任者を任命しているわけでございます。法曹有資格者公証人の面接におきましても、中立公平な立場から口頭試問を行って、応募者の法的能力、知識や人格、識見を判定し、それに基づき採否を決定しておりまして、現に不採用とした例もございます。
我々の方で、資格要件、法務大臣が、専門的な法的知識、経験を有するなどの一定の任命資格を有する者の中から適任と認める者を任命しているわけでございます。
裁判所といたしましては、できる限りの充員に努めているところでございまして、判事につきましては、本年九月と来年一月に判事の任命資格を取得する判事補等を判事に任命することによりまして充員される見込みでございます。
公証人は、法務大臣が、法定の欠格事由などがない者で、かつ専門的な法的知識、経験を有するなどの一定の任命資格を有する者の中から適任と認める者を任命することとされております。
○堀田最高裁判所長官代理者 裁判官の任命手続につきましては、最高裁判所の裁判官会議の議決に基づきまして、最高裁から内閣に対して、裁判官に任命されるべき者として指名した者の名簿とともに裁判官への任命資格等に関する書面等が提出をされて、内閣はこの名簿に基づいて裁判官を任命するということになってございます。
裁判所といたしましては、人的体制の強化というのが委員御指摘のとおり最も重要な課題の一つというふうに考えておりまして、また、判事の任命資格ということに照らしましても、判事を急にふやすということはできないものですから、短期的な事件の増減ではなく、中長期的な事件傾向を見ながら、計画性を持って体制の強化ということを図っていきたいと考えております。
これらを改善していくことに取り組んでいくということでございますけれども、配偶者の海外転勤等に同行するためにはこれまでですと自ら退官する道を選択せざるを得なかったわけですが、この場合は再採用する例もございましたけれども、判事の任命資格に不利益が生じる可能性があること、そして退職手当の算定の面でも不利益が生じることなどから、所定の規定を整備することでこのような不利益を回避する選択肢を設けることが本法案の
裁判官が今回の配偶者同行休業を取得したことを理由として、例えば判事への任命資格の通算の点であったり復職後の昇給などの点におきまして不利益な取扱いを受けるというようなことはないところでございます。
退官しました場合には、後に裁判官に再任官する例もございますが、判事の任命資格に不利益が生ずる可能性があること、それから退職手当の算定の面でも不利益が生ずることなどから、配偶者同行休業制度を導入いたしまして、所要の規定を整備することによって、このような不利益を回避する選択肢を設けるということ、これをその趣旨としてございます。
この法律に基づきます配偶者同行休業期間中におきましても、裁判官たる身分を失わない以上、当然裁判官の職にあったと言えますので、育児休業期間中と同じく、任命資格の期間計算上は配偶者同行休業期間も通算されるということになります。
判事補から判事になる方というのは、これは、最終的に判事補の、判事の任命資格を得た方が再任希望を何人出されるかということでございまして、現時点で確定的なちょっと人数は申し上げることができないことを御了承ください。
裁判所法上、判事補として十年間経験を積みますと、判事としての任命資格を取得するに至ります。その者が判事に任命されることを希望した場合でございますけれども、最高裁判所では、判事への指名をすることの適否につきまして下級裁判所裁判官指名諮問委員会に諮問するという手続を取っております。
○戸倉最高裁判所長官代理者 裁判官、今、判事、判事補でございまして、委員も御承知のように、まず、裁判官になるという場合には、司法修習を終了いたしまして、その中から判事補を希望していただき、それから、その中で裁判官に適した方に判事補になっていただく、その方が十年経過いたしますと判事の任命資格を取得しますので、その後、判事になっていただくというルートがございます。
○戸倉最高裁判所長官代理者 突然の御質問でございますので、ちょっと確たることを申し上げるのは難しゅうございますけれども、判事補あるいは判事というものについては、それぞれ法律上任命資格が定められております。
ただ、判事補として十年間実務に従事して研さんを積み、法律上判事としての任命資格を有する者でございますので、これまでからも判事として任命してきているところを考えますと、判事補としての待遇にとどめ置くというのはいろいろ問題があるのではないかと考えておるところでございます。
この欠員の補充は、裁判所職員総合研修所の家裁調査官養成課程を修了し家裁調査官任命資格を取得する予定の者、現在の官名は家裁調査官補でございますが、その任官及び退職する家裁調査官の再任用等により行うことになりますが、委員御指摘の欠員につきましては、平成十九年の四月期にはほぼ充員される見込みでございます。
公証人は、法律事務の専門的知識及び経験を有する等の任命資格を有する者の中から適任者を任命しており、その資質については問題がないものと考えております。 ただ、議員から御指摘があったように、公証人役場の検閲の結果、職務上の過誤があるとの指摘をしている件数も少なからずございます。
○山崎最高裁判所長官代理者 裁判官の任命資格というのは裁判所法で決まっておりまして、そういう任命資格を持っている人であれば任命される資格が当然あるということになります。その典型的なものというのが弁護士でございまして、弁護士の経験に応じて、判事補あるいは判事としての任命資格を持っているわけでございます。